○甲良町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和30年8月5日
規則第26号
第1条 甲良町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)で定める国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は3年とし、町長が委嘱する。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第2条 協議会の任務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 町長の諮問に応じてその諮問事項を審議し、速やかに答申すること。
(2) 必要なときは町長に建議すること。
(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったときは、これを受理し意見を付して町長に提出すること。
(4) その他国民健康保険運営上必要と認める事項を審議すること。
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
第4条 協議会は、各代表委員の1名以上かつ委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
第6条 協議会の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから議長を定める。
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第8条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。
2 前項の要求があったときは、町長はこれに応じなければならない。
第9条 削除
第10条 協議会に書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月5日からこれを適用する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。