●甲良町住宅新築資金等貸付条例
昭和59年3月22日
条例第7号
甲良町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年条例第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善をはかり、公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、次の各号の1に該当する者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。
(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(以下「住宅地区改良事業」という。)又は小集落地区改良事業制度要綱第2第1項に規定する小集落地区改良事業(以下「小集落地区改良事業」という。)の施行に伴い、自ら居住する住宅を失うこととなること等により自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者
(2) 国、町又はこれらの者の設立に係る法人が地域の環境の整備改善を図るために施行する道路、公園、下水道、隣保館共同浴場、共同作業所その他の公共施設若しくは公益的施設の設備又は住宅の建設に関する事業(以下「施設整備事業」という。)の施行に伴い自ら居住する住宅を失うこととなること等により自ら居住する住宅の新築又は購入しようとする者
(3) 貸付けを行う年度の初日の属する年の1月1日以後に災害により災害の当時所有し、又は使用していた住宅が滅失(修理不能になつた半壊、半焼及び半流失を含む。)したことにより、自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者
(4) なだれ、地すべり、がけ崩れ等により、人体生命に危険を及ぼすおそれがあると町長が認める地域から当該地域外に移転し、かつ、自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者
(5) 前各号によるものの他、町長が特に必要と認めたもので自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者
2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込のあるものの改修をしようとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。ただし、住宅地区改良法に基づく地区改良事業施行地域内の移転住宅で、改良住宅に入居する住宅については貸付けないものとする。
3 この条例において「宅地取得資金」とは、第1項各号の1に該当する者で自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。
(1) 住宅改良地区並びに小集落改良地区又はこれらの地区内の土地となる見込のある土地の区域内に居住しているもの
(2) 施設整備事業等の施行区域又は当該施設の設置等により著しく生活環境を阻害されることとなる区域内に居住しているもの
(3) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの
(4) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のあるもの
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの
(1) 住宅改良地区並びに小集落改良地区内に居住しているもの
(貸付けの対象となる住宅等の基準)
第4条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
3 貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え、又は設備の改善とする。
4 貸付け対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(貸付金の限度)
第5条 一の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 住宅新築資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
(2) 住宅改修資金 4万円以上250万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上300万円以下。ただし、住宅新築資金と併用貸付の場合は、200万円以下とする。また、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)
第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。
2 貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる期間とし、その計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内(ただし、第4条第2項第1号に掲げる住宅にあっては20年以内)
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。
(借受けの申込み)
第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した借受申込書を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 借受申込人の住所及び氏名
イ 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費
ウ 貸付金の額、償還期間及び償還方法
エ 貸付けを受けようとする理由
オ 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合にあたっては、建設竣工時期)
カ 借受申込人の収入に関する事項
キ その他市長が必要と認めた事項
(2) 住宅改修資金
イ 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費
ウ 改修工事期間
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の所在地、地目、地積及び取得費
ウ 住宅建設の期間
(1) 住宅新築資金
ア 貸付対象住宅の附近見取図
イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
ウ その他必要な図面
(2) 住宅改修資金
ア 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図
イ 貸付けを受けようとする住宅の平面図
ウ その他必要な図面
(3) 宅地取得資金
ア 貸付対象土地の附近見取図
イ 貸付対象土地の平面図
ウ その他必要な図面
(貸付けの決定)
第8条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、前条に規定する借受申込書及び添付図面を審査のうえ、貸付けの決定をするものとする。
2 町長は、借受申込人に対して、貸付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期間、償還方法等を記載した貸付決定通知書を借受申込人に通知するものとする。
3 町長は、借受申込人に対して、貸付けないことを決定したときは、その旨を記載した貸付不承認決定通知書を借受申込人に通知するものとする。
(資金の貸付け等)
第9条 借受人は、この条例において規定する条件、貸付金の償還について設定する抵当権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定めた貸付けに関する契約を、町長と締結するものとする。
2 資金の貸付けは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後において行うものとする。
(住宅の建設義務)
第10条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(工事完了審査)
第11条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
(期限前償還及び損害金の徴収)
第12条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、その借受人に対し、以下の定めに従い貸付金の期限前償還及び損害金を請求することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたときは、貸付残金の即時償還及び貸付金全額について、貸付けの日から完済に至るまで、年10.95パーセントの割合による損害金
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したときは、貸付残金の即時償還及びこれについて、請求の日の翌日から完済に至るまで、年10.95パーセントの割合による損害金
(4) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を町長の承認を受けて、処分したことにより収入があったときは、当該収入相当額及びこれについて、請求の日の翌日から完済に至るまで、年10.95パーセントの割合による損害金。ただし、この償還金は当初に定められた償還方法の最終回分から順次充当する。
(5) 貸付金の償還を怠った場合
ア 6箇月分未満のときは、当該各月所定の元利金について各遅滞のときから完済に至るまで、年10.95パーセントの割合による損害金
イ 6箇月分以上のときは、貸付残金の即時償還及びこれについて、この残金が発生したときから完済に至るまで、年10.95パーセントの割合による損害金
(償還等の猶予又は免除)
第13条 町長は、災害その他特別の事情により借受人において貸付金の償還金、損害金の支払等が著しく困難になったと認められるとき、その他本条例制定趣旨に照らしやむを得ないと認められるときは、償還金等の全部又は一部について、その支払を猶予若しくは免除することができる。
(財産の処分制限)
第14条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月7日から適用する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の条例により貸付決定された貸付については、なお従前の例による。
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○甲良町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
令和3年6月18日
条例第24号
甲良町住宅新築資金等貸付条例(昭和59年条例第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の甲良町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸付けられた貸付金に対する旧条例第1条、第6条及び第12条から第14条までの規定の適用については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。