○甲良町部落解放へ向けての基本法制定推進本部設置規程

昭和61年2月20日

訓令第37号

(設置)

第1条 部落問題の根本的かつ速やかな解決を図るための基本となる法律の早期制定を要望し、積極的に推進するため、甲良町部落解放へ向けての基本法制定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、町長が当たるものとする。

3 副本部長は、副町長及び教育長を充てる。

4 本部員は、各課、室、所、局、館の長の職にある者のうちから本部長が任命する。

(職務)

第3条 本部長は、本部の事務を統理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命により、本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部落解放へ向けての基本法制定の推進に関すること。

(2) 関係機関・団体との連携及び連絡調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(事務局)

第5条 本部の庶務は、住民人権課において処理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第22号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

甲良町部落解放へ向けての基本法制定推進本部設置規程

昭和61年2月20日 訓令第37号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和61年2月20日 訓令第37号
平成10年3月30日 訓令第5号
平成19年2月21日 訓令第5号
平成23年2月18日 訓令第22号
令和4年6月21日 訓令第32号