○甲良町在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱
平成14年3月29日
訓令第9号
(目的)
第1条 在宅重度障害者通所生活訓練援助事業(以下、「通所事業」という。)は、就労の困難な在宅の重度心身障害児(者)、重度身体障害者、重度知的障害者(以下「重度障害者」という。)に対し、通所により各種のサービスを提供し、社会的孤立感の解消、日常生活動作や運動機能の維持向上を図り、障害者の自立といきがいを高めることを目的とする。
(事業実施主体及び委託)
第2条 通所事業の実施主体は、甲良町とする。ただし、町長は、利用者の決定を除き、通所事業を次の表の機関へ委託する。
受託者 | 実施施設 | ||
名称 | 所在地 | 名称 | 所在地 |
社会福祉法人びわこ学園 | 滋賀県野洲郡野洲町南桜2292―26 | 彦根愛知犬上地域障害児(者)生活支援センター 「ステップあップ21」 | 滋賀県犬上郡豊郷町八目49番地 |
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、原則として、甲良町に居住する就労が困難な在宅の重度障害者で、この事業を実施する施設まで通所することができる者とする。
2 通所の方法は、保護者等の送迎によるものとする。
(休日)
第4条 通所事業の休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日3日及び12月30日31日、その他、施設が必要と認める日とする。
(事業の内容)
第5条 通所事業の指導内容は次のとおりとする。
(1) 創作的作業
手芸、工芸、絵、書、陶芸、園芸等の作業及び実技指導
(2) 機能訓練
日常生活訓練動作、歩行、家事訓練
(3) 介護方法の指導
家族及びボランティア等に対する介護技術指導
(4) 社会適応訓練
会話、生活マナー等
(5) 更生相談
医療、福祉、生活相談等
(6) その他
在宅の重度障害者の福祉の増進を図るために適当と認められるスポーツ、レクリェーション等の事業
(実施方法)
第6条 町長は、この事業の目的を達成するため、関係行政機関及び関係施設と連絡を密にするとともに、ボランティアの協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
(利用者の決定)
第7条 通所事業を利用しようとする場合は、本人又は保護者が、彦愛犬地域障害児(者)生活支援センター利用・登録等(変更・取消)申込書(様式第1号)(以下、「利用等申込書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、申込者の利便を図るため、彦根愛知犬上地域障害児(者)生活支援センター(以下、「支援センター」という。)を経由して利用等申込書を受理できるものとする。
(利用料金の負担)
第8条 この事業の利用料は無料とする。ただし、甲良町心身障害児(者)生活支援事業実施要綱第6条第3項第2号に掲げる入浴サービス及び給食サービスを利用した者は別に定める利用料金を負担するものとする。
2 前項における利用料金は、社会福祉法人とよさとが徴収するものとする。
(届出)
第9条 本人又は保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用等申込書により町長にその旨届け出るものとする。なお、この場合も、支援センターを経由して受理できるものとする。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が利用を止めるとき。
(3) 利用者が施設に入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) その他町長が必要と認める事項
(事業利用の中止等)
第10条 町長は、前条の規定により届出のあった場合は、その内容を調査し通所事業利用変更及び取消しを決定し、利用等のお知らせにより利用者及び受託者に通知する。
(1) 死亡等により事業の利用ができないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。
(他事業との一体的、効率的運用)
第11条 町長は、この事業の実施にあたり、重度障害者の福祉等に関する諸事業との一体的、効率的運用と連携に配慮するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。