○甲良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成13年11月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害(児)者が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において助成し、もって、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者であって、就労などのため自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢又は体幹機能障害を有する(児)者であって、通学、通院、通所若しくは生業のため自ら又は生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者

(3) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該助成を受けていない者。ただし、障害の程度に著しい変化が生じた場合で町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成額)

第3条 助成額の最高限度額は、100,000円とする。ただし、同一自動車について1回限りの助成とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。重度身体障害(児)者と生計を同一にする者等がその重度身体障害(児)者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着・改造するために要した経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の本体価格と標準型車両本体価格との差額とする。

2 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用する場合又は利用している場合については、自動車検査証の使用者欄に記載される氏名が申請者の氏名と一致しなければならない。

(助成の申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者は、あらかじめ、甲良町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号又は様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除く。)

(2) 自動車検査証の写し(新車購入で申請時に自動車検査証ができていない場合は請求時。)

(3) 生計同一申立書(様式第3号)ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要

(4) 改造に要する経費の見積書(装着・改造の個所及び経費を明らかにしたもの)の写し

(5) 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用する場合又は利用している場合については、割賦契約書又はリース契約書等(新車購入で申請時に割賦契約書又はリース契約書等ができていない場合は請求時)

(6) 身体障害者手帳の写し

(7) その他町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して甲良町身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は甲良町身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第5号)により通知する。

(運転免許の取得確認及び決定通知)

第7条 町長は、教習のため運転免許取得以前に助成申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に甲良町身体障害者用自動車改造費助成承認通知書(様式第4号の2)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に町長に運転免許証の写しを提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 本事業の助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造が完了したら速やかに甲良町身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車検査証の写し。ただし、新たに自動車を購入した場合にのみ必要

(4) 割賦契約書又はリース契約書等。ただし、新たに自動車を契約した場合にのみ必要

(5) その他町長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し助成金の額の確定をする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対し甲良町身体障害者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第7号)により通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに甲良町身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。

(支払)

第11条 町長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(身体障害者用自動車改造費助成簿の整理等)

第13条 町長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費受給者名簿(様式第9号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成13年11月30日 訓令第13号

(令和5年3月1日施行)