○甲良町重度障害児訪問看護利用助成事業実施要綱

平成13年3月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、医療行為を常時必要とする児童・生徒(障害児教育諸学校にあたっては幼稚部生を含む。以下「児童等」という。)が安心して地域で暮らせるよう、福祉・医療・教育の連携のもと訪問看護の利用助成を行うことにより、児童等の自立と社会参加を促進するとともに保護者の介護・看護(以下「介護等」という。)の負担を軽減し、もって重度障害児の福祉の増進を図ることを目的とし、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする児童等であって、現に健康保険法(大正11年法律第70号)による訪問看護を利用し、かつ、次のいずれかに該当するものの介護等を行う保護者とする。

(1) 学校長から、訪問教育により教育対応を行うことと決定された児童等。

(2) 学校長から、保護者が常時学校に付き添い医療行為を行うことを条件に、教育を受けることが認められた児童等。

(助成の対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、前条に定める児童等が居宅、学校等で訪問看護士による医療行為を受けた場合の必要経費とし、助成額の算定にあたっては次の各号に定める額を控除するものとする。

(1) 健康保険等他の制度から給付を受けることができる場合には、その給付相当額。

(2) 自己負担額(交通費等)として、助成対象者が直接訪問看護事業者に支払った額。

(実施の方法)

第4条 実施方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 訪問看護士の確保については、助成対象者が自ら行うものとする。

(2) 訪問看護事業者は、助成対象者の代わり助成金額を受領することができるものとする。

(助成額)

第5条 助成額は1回の利用につき、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第2項の規定に基づく「老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準」(平成4年厚生省告示第83号)により示された訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費を合わせた額を限度とし、一人につき年額別960,000円を限度とする。

2 年度途中に助成を受けるときは、申請日の属する月の翌月から月割りにより算定した額を、年度途中に助成対象者でなくなったときは、対象でなくなった月までの月割りにより算定した額を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、重度障害児訪問看護利用助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、重度障害児訪問看護利用助成決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

2 町長は助成の決定に際し、児童等の属する学校長に重度障害児訪問看護利用助成事業意見依頼書(様式第3号)により意見を求めるものとする。

3 前項により、意見を求められた学校長は、重度障害児訪問看護利用助成事業意見書(様式第4号)により、町長に回答するものとする。

(利用の方法)

第8条 町長は、助成を決定したときは、訪問看護の利用の方法について、利用者、学校、訪問看護事業者と協議を行うものとする。

2 利用者は、前項に定める利用方法に変更の生じるときは、あらためて協議を行うものとする。

(助成金の請求)

第9条 利用者は、訪問看護を利用した翌月の10日までに重度障害児訪問看護利用助成金請求書(様式第5号)により請求するものとする。

2 助成金の請求は、利用者より重度障害児訪問看護利用助成費の請求及び受領の権限を受けた訪問看護事業者が、直接町長に請求することができる。

3 前項の請求があったときは、町長は、当該請求のあった日の属する月の末日までに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告は、前条第1項の重度障害児訪問看護利用助成金請求書により実績報告されたものとみなす。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

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甲良町重度障害児訪問看護利用助成事業実施要綱

平成13年3月29日 訓令第7号

(平成16年4月1日施行)