○スモン障害者採暖費支給事業実施要綱
昭和53年9月22日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を支給することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 採暖費は、9月1日現在において町内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とするものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されている者
(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、医師の診断によりスモン患者と認められる者
(申請及び決定)
第3条 採暖費は、本人、その扶養義務者その他同居親族の申請に基づいて、町長がその支給を決定する。
(額及び支給方法)
第4条 採暖費の額は、1人につき年額30,000円とし、一時に支給する。
附則
この要綱は、昭和53年9月22日から施行し、昭和53年度から適用する。
附則(平成6年訓令第95号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。