○甲良町老人短期入所事業実施要綱
平成13年11月30日
訓令第14号
甲良町老人短期入所事業実施要綱(平成8年訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 ショートステイ事業(第4条~第9条)
第3章 生活管理指導短期宿泊事業(第10条~第14条)
第4章 介護家族支援短期入所事業(第15条~第19条)
第5章 費用負担及び雑則(第20条~第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町老人短期入所事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は甲良町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の種類)
第3条 甲良町老人短期入所事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ事業
(2) 生活管理指導短期宿泊事業
(3) 介護家族支援短期入所事業
第2章 ショートステイ事業
(目的)
第4条 ショートステイ事業は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号に基づき、ねたきり老人等の介護者に代わって当該ねたきり老人等を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、もって、これらのねたきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第5条 ショートステイ事業は、あらかじめ町長が指定した老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームにおいて、短期入所のために整備したベッド及び施設の空ベッド等を利用して実施する。
(対象者)
第6条 ショートステイ事業の利用対象者は、甲良町に住所を有し居住するおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)であって、次に掲げる者とする。
(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とする者
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者
(3) その他町長が不適当と認める者
(入所の要件)
第7条 ねたきり老人等の介護者が、介護者の疾病等、事故、災害、失踪、対象者以外の看護の理由により、ねたきり老人等を介護できないため、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(入所の期間)
第8条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長はやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとし、その最長期間は28日とする。
2 入所中の期間の変更は、町長が必要と認めた場合、前項の範囲で変更できるものとし、変更に係る提出書類は省略することができるものとする。
(送迎)
第9条 老人短期入所施設及びショートステイ事業の定員が20人以上の特別養護老人ホームに入所する際には、受託者による送迎を受けられるものとする。
第3章 生活管理指導短期宿泊事業
(目的)
第10条 生活管理指導短期宿泊事業は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行うとともに体調調整を図り、要介護状態への進行を予防し、もって高齢者の安定した在宅生活の継続と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第11条 生活管理指導短期宿泊事業は、あらかじめ町長が指定した、養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空ベッドを活用して実施するものとする。
(対象者)
第12条 生活管理指導短期宿泊事業の利用対象者は、甲良町に住所を有し居住するおおむね65歳以上の者であって、要介護認定において非該当と判定され、身体的又は精神的理由により社会適応が困難なため生活することに不安のある者とする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病等により入院加療が必要な者
(3) その他町長が不適当と認める者
(入所の要件)
第13条 前条第1項の規定に該当し、放置すれば要介護状態に陥る可能性があり当該事業により一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(入所の期間)
第14条 入所の期間は、1月に7日以内とする。ただし、町長はやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとし、その最長期間は、1月に10日までとする。
2 入所中の期間の変更は、町長が必要と認めた場合、前項の範囲で変更できるものとし、変更に係る提出書類は省略することができるものとする。
第4章 介護家族支援短期入所事業
(目的)
第15条 この事業は、虚弱老人等を養護している家族の緊急やむを得ない事情により居宅における養護が困難となった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの短期入所事業実施施設(以下この章において「施設」という。)に入所(以下この章において「短期入所」という。)をさせることにより、当該虚弱老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第16条 この事業は、あらかじめ町長が指定した、特別養護老人ホーム、短期入所事業実施施設等の空きベッドを活用して実施するものとする。
(対象者)
第17条 この事業の対象者は、甲良町内に住所を有し居住し、要介護認定において非該当と判定された65歳以上の者及び60歳から64歳の高齢者で、心身の虚弱等により、常時家族の養護を必要とするものとする。
(入所の要件)
第18条 この事業の対象は、虚弱老人等の養護者が、介護者の疾病等、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護等の理由により、その家庭において虚弱老人等を養護できないため、短期入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(入所の期間)
第19条 入所の期間は、1回につき4日以内とし、年間を通じての延べ入所日数は、14日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、1回につき7日までの範囲で延長することができる。
2 入所中の期間の変更は、町長が必要と認めた場合、前項の範囲で変更できるものとし、変更に係る提出書類は省略することができるものとする。
第5章 費用負担及び雑則
(費用負担)
第20条 町長は、次のとおり入所に要する経費を負担するものとする。
(1) ショートステイ事業については、1日当たり介護報酬基準に定める額の9割
(2) 生活管理指導短期宿泊事業及び介護家族支援短期入所事業については、1日当たり介護報酬基準の併設型短期入所生活介護費(Ⅲ)要支援の額の9割
2 利用者は、次のとおり入所に要する経費を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、食材費相当額を除く経費について減免することができるものとする。
(1) ショートステイ事業については、1日当たり介護報酬基準に定める額の1割
(2) 生活管理指導短期宿泊事業及び介護家族支援短期入所事業については、1日当たり介護報酬基準の併設型短期入所生活介護費(Ⅲ)要支援の額の1割
(3) 前2号の費用のほか、食材費等に係る費用
3 前項の規定による経費は、利用者が施設に直接支払うものとする。
2 町長は、利用手続の利便を図るため、次に掲げる機関等を経由して申込書を受理することができる。
(1) 事業の運営の一部を委託している在宅介護支援センター
(2) 甲良町社会福祉協議会
(3) 甲良町民生委員
3 第1項に掲げる「健康診断書」は、対象者が他の福祉等サービス利用のため既に提出している場合は、受託者と協議の上省略できるものとする。
(調査)
第24条 町長は、必要に応じて当該対象者について、受託者とともに処遇に関する調査を行うものとする。
(報告)
第25条 町長は、事業の利用状況等の把握をするものとする。
2 受託者は、事業の利用状況等を入所終了ごとに町長に報告しなければならない。
(事業実施上の留意事項)
第26条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意し、円滑かつ効果的な運営に努める。
(1) 緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申込書の提出は事後でも差し支えないものとする。この場合、町長は受託者と調整を行い、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
(2) 事業の実施について、住民に対して広報等を通じて周知を図る。
(3) 甲良町地域ケア調整会議を活用し、他の事業との連携を図り実施するものとする。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。