○甲良町訪問生活援助サービス事業運営要綱
平成12年11月10日
訓令第16号
(目的)
第1条 訪問生活援助サービス事業は、居宅における生活の支援の必要な高齢者に対し、生活援助員を派遣し軽微な日常生活上の援助及び助言、指導を行い高齢者の自立及び要介護状態となることを予防し、もってその健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は甲良町とし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 訪問生活援助サービスを受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、町内に住所を有し居住するおおむね65歳以上で心身の障害又は社会的適応能力の欠如により日常生活を営む上で援助が必要なものとする。ただし、その他の公的サービスを利用できない者に限る。
(サービスの内容)
第4条 訪問生活援助サービスは、次に掲げるサービスを、生活援助員を派遣して給付を行うものとする。ただし、受託事業者が実施できないと判断した場合は、町長と協議の上、選択によりこのサービスを実施しないことができる。
ア 食材の買い物・調理
イ 寝具等大物の洗濯・日干し
ウ 通院・外出の援助
エ 居室の掃除・整理
オ 朗読などの援助
カ 玄関先の軽易な除雪
キ 台風時など自然災害への軽易な防備
ク その他生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
2 訪問生活援助サービスの利用回数等は、1月に10回以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は一時的に必要最小限の延長ができるものとし、この場合、速やかに適正利用に向けてその他サービスとの利用調整を行うものとする。
(サービス実施日)
第5条 前条のサービスの実施日等は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 町長が特に定めた日
(申請)
第6条 受給対象者又はその家族は、訪問生活援助サービスを受けようとするときは、訪問生活援助サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付の決定等)
第7条 町長は、給付の決定又は却下について訪問生活援助サービス通知書(様式第2号)により、その理由を記載して当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第8条 前条の給付に係る決定を受けた者(以下「受給者」という。)又はその家族は、次に該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 受給者が住所を変更したとき。
(2) 受給者が入院又は施設等へ入所したとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(4) 受給者が給付を辞退したとき。
(給付の中止)
第9条 町長は、受給者が次に該当するときは、当該給付を中止する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定がなされ、訪問介護又は訪問看護が受けられるとき。
(2) 心身状況の回復及び家庭環境、社会適応能力の改善等により、当該給付を受ける必要がないと認められるとき。
(4) 受給者が町外へ転出したとき。
(5) その他当該給付が適当でないと認められるとき。
(受給者の費用負担)
第10条 受給者は、訪問生活援助サービスを受けたときは、別表に定める利用負担金額を負担しなくてはならない。
(記録及び報告)
第11条 町長は、訪問生活援助サービス事業の受給者の利用状況等の把握をするものとする。
2 受託事業者は、訪問生活援助サービス事業のサービス提供等の記録をし、毎月の事業実績及び年度の事業実績を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、訪問生活援助サービス事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)