○甲良町老人憩の家の設置等に関する条例

昭和52年9月24日

条例第28号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の目的を達成するため、本町に老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長寺老人憩の家

甲良町大字長寺429番地

呉竹老人憩の家

甲良町大字呉竹168番地

(事業及び管理運営)

第3条 老人憩の家の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町老人憩の家の設置等に関する条例

昭和52年9月24日 条例第28号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第28号
昭和55年3月25日 条例第4号
平成24年3月7日 条例第2号