○甲良町老人憩の家の設置等に関する条例
昭和52年9月24日
条例第28号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の目的を達成するため、本町に老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長寺老人憩の家 | 甲良町大字長寺429番地 |
呉竹老人憩の家 | 甲良町大字呉竹168番地 |
(事業及び管理運営)
第3条 老人憩の家の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。
附則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。