○甲良町火災見舞金の支給に関する規程
平成7年2月16日
訓令第99号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関する必要な事項を定める。
(支給条件)
第2条 見舞金は、甲良町内に存する住家の火災について支給する。
なお、火災とは、消防車から放水した場合で、消防署が火災と認定したものに限る。また、故意による火災(放火・自殺等)については、見舞金を半額支給する。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、次のとおりとする。
対象 | 金額 |
全焼の場合 | 200,000円 |
半焼の場合 | 100,000円 |
一部焼失の場合 | 20,000~60,000円 |
隣家が被害を被った場合 | 20,000~60,000円 |
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、見舞金支給に関しては、町長が決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。