○甲良町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
昭和60年12月11日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会がつかさどる。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「施設開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(運営協議会)
第3条 教育委員会は、施設開放学校ごとに運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は、施設開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べることができる。
3 運営協議会の委員は、校長又は体育主任、町スポーツ推進委員、スポーツクラブ代表指導者、PTA役員の中から5人以内を教育委員会が委嘱するものとし、任期は2年とする。
(開放の対象)
第4条 施設開放は、次に掲げるものとする。
(1) 団体が行うスポーツ活動、レクリエーション及びその他文化活動等の利用に供するため、小学校及び中学校の校庭並びに体育館を開放する。
(2) 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(3) その他、特に教育委員会が認める場合、小学校及び中学校の校庭並びに体育館を開放する。
(施設開放の日時)
第5条 学校施設開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、施設開放学校において、特別の事情がある場合、教育委員会は、施設開放の日時を別に定めることができる。
3 施設開放の日時は、教育委員会が定める。
(利用の許可)
第6条 学校施設開放は、甲良町に在住、在勤又は在学する者を5割以上含む団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての18歳以上(高校生は除く)の者が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第7条 利用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 学校施設開放を利用しようとする者は、利用希望日の前月1日から10日以前までの間に甲良町立学校施設利用許可申請書(様式第1号)によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(使用料の納付)
第10条 利用の許可を受けたものは、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第11条 使用料の減額又は免除については、甲良町教育委員会所管施設使用料の減免に関する規則(令和元年教委規則第3号)に定めるところによる。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、学校の施設、設備等を故意又は重大な過失によって、き損し、若しくは亡失したときは弁償の責めを負うものとする。
(実施細則)
第13条 この規則の実施について必要事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放対象施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | ||
グラウンド | 甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)に規定する休日及び長期休業日 | 午前8時~午後6時 | 午前8時~午後5時 |
体育館 | 午前8時~午後10時 | 午前8時~午後9時30分 | |
平日 | 午後4時~午後10時 | 午後4時~午後9時30分 |