○甲良町青少年問題協議会設置条例

昭和39年12月24日

条例第37号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、甲良町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長及び関係行政機関の長に対し意見を述べることができる。

(組織及び会議)

第3条 法第3条の規定により協議会は、会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

4 法第3条の規定により学識経験がある者にして、任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

6 会長は、会務を総理する。

7 協議会は、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

12 法第3条の規定により、協議会は少なくとも月に1回定例会議を開くほか必要に応じて会議を開くものとする。

13 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町青少年問題協議会設置条例

昭和39年12月24日 条例第37号

(昭和39年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年12月24日 条例第37号