○甲良町立図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成11年8月2日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第3条の規定に基づき、町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、月曜日及び火曜日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、水曜日から金曜日までは午前9時30分から午後6時15分までとする。
2 土曜日、日曜日及び第3火曜日においては、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第3日曜日は、勤務時間を割り振らない日と定め、第3火曜日は勤務を要する日とし、資料整理日とする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等について、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第9号)によるものとする。
2 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成11年8月2日から施行する。