○甲良町公民館設置条例
昭和59年12月21日
条例第23号
甲良町公民館条例(昭和30年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき、甲良町に公民館を設置する。
(名称、位置等)
第2条 公民館の名称、位置及び対象区域を次のとおり定める。
公民館の名称 | 甲良町公民館 | 学び舎 |
位置 | 甲良町大字在士350番地 | 甲良町大字横関 |
対象区域 | 甲良町全域 |
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(経費)
第4条 公民館の維持運営に要する経費は、町費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(職員)
第5条 公民館に館長及び職員若干名をおき、法第28条第1項により、教育委員会が任免する。
2 館長及び職員は、教育委員会事務局職員のうちから充てる。
(使用料)
第6条 公民館施設及び附属施設の使用料等の徴収に関する事項は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年1月15日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に甲良町社会教育委員である者又は公民館運営審議会の委員の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。