○甲良町社会教育委員に関する規則
昭和60年6月24日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、甲良町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、甲良町社会教育委員設置に関する条例(昭和49年条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところにより15名以内とし、法第15条第2項の規定により教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、条例の定めるところにより2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の職務)
第4条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議その他運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の甲良町社会教育委員に関する規則第4条の規定は適用せず、改正前の甲良町社会教育委員に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。