○学校教育法第35条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年3月15日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条を準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条を準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(性行不良の児童生徒に関する報告)

第2条 校長は、法第35条第1項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第1号により教育委員会にその旨を報告するものとする。

(保護者の意見の聴取)

第3条 法第35条第2項(法第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、口頭でするものとする。

(意見聴取の通知の方式)

第4条 教育委員会は、意見聴取を行うに当たっては、事前に保護者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される出席停止の期間及び根拠となる条項

(2) 出席停止命令の原因となる事実

(3) 口頭による意見聴取を行う旨と出頭すべき日時及び場所

(4) 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

(陳述書等の提出)

第5条 保護者は、意見聴取の期日への出頭に代えて教育委員会に対し意見聴取の期日までに陳述書を提出することができる。

(意見聴取の方法)

第6条 口頭による意見聴取を行う場合は、その職員に当該意見を記録させなければならない。

2 前項の職員(以下「意見記録者」という。)は、口頭による意見聴取の期日の冒頭において、予定される出席停止の理由及び期間並びに出席停止の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した保護者等に説明しなければならない。

3 意見記録者は、口頭による意見聴取終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、保護者等に確認させた上、その署名を求めなければならない。この場合において、保護者等が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。

(1) 意見聴取の件名

(2) 意見聴取の期日及び場所

(3) 意見記録者の職名及び氏名

(4) 保護者等の氏名及び住所

(5) 保護者等の陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録

(代理人)

第7条 保護者は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、保護者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明をしなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(文書等の閲覧)

第8条 保護者は、意見聴取の通知があった時から口頭で意見を述べる日時までの間、教育委員会に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該出席停止命令の原因となる事実を証した資料の閲覧を求めることができる。この場合において、教育委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときはその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

2 教育委員会は、前項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(出席停止の命令の決定)

第9条 教育委員会は、出席停止命令の決定をするときは、校長の意見及び第6条第3項の調書、第5条の規定により陳述書の提出があった場合には、当該意見書を十分に参酌してこれをしなければならない。

2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監督等を考慮して、必要な限度を超えないようにしなければならない。

(書面の交付)

第10条 法第35条第2項の書面は、様式第2号とする。

(出席停止の期間の短縮及び出席停止命令の撤回)

第11条 教育委員会は、出席停止を命じられた児童又は生徒の状況に改善が認められたときは、出席停止の期間を短縮し、又は出席停止命令を撤回することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

学校教育法第35条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月1日施行)