○甲良町立学校の通学区域に関する規則
昭和39年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町立学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第16号)第5条の規定に基づき、町立学校の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 町立の小学校の通学区域は、次のとおりとする。
(1) 甲良町立甲良東小学校 大字北落 大字金屋 大字正楽寺 大字池寺 大字長寺(東) 大字長寺(西) 大字法養寺 大字横関
(2) 甲良町立甲良西小学校 大字在士 大字下之郷 大字尼子 大字呉竹 大字小川原
2 甲良町立甲良中学校の通学区域は、町内一円とする。
(通学区域の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、甲良町教育委員会が特に必要があると認める場合は、通学区域を越えて通学させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。