○甲良町教育委員会公印規程
昭和61年2月12日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、大きさ及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、大きさ及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、教育総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(公印台帳)
第4条 教育総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委公告第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の甲良町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の甲良町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 教育長印 | 教育長職務代行者之印 | ||
大きさ(方形)mm | 18 | 21 | ||
管理者 | 教育総務課長 | 教育総務課長 | ||
印影 | ||||
名称 | 教育委員会印 | 教育委員会次長之印 | 教育委員会課長之印 | |
大きさ(方形)mm | 24 | 18 | 18 | |
管理者 | 教育総務課長 | 教育総務課長 | 教育総務課長 | |
印影 | ||||
名称 | 公民館印 | 公民館長印 | 子育て支援センター所長印 | |
大きさ(方形)mm | 24 | 18 | 18 | |
管理者 | 公民館長 | 公民館長 | 支援センター所長 | |
印影 | ||||
名称 | 中学校長印 | 東小学校長印 | 東こども園長印 | |
大きさ(方形)mm | 18 | 18 | 21 | |
管理者 | 校長 | 校長 | 園長 | |
印影 | ||||
名称 | 西小学校長印 | 西こども園長印 | ||
大きさ(方形)mm | 18 | 21 | ||
管理者 | 校長 | 園長 | ||
印影 |