●甲良町教育委員会教育長職務執行者の指定に関する規程
平成4年4月30日
教委訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項に規定する教育長の職務を執行する者は、教育次長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
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○甲良町教育委員会教育長職務執行者の指定に関する規程を廃止する訓令
平成27年4月1日
教委訓令第14号
甲良町教育委員会教育長職務執行者の指定に関する規程(平成4年教委訓令第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による廃止前の甲良町教育委員会教育長職務執行者の指定に関する規程の規定は、なおその効力を有する。