○甲良町墓地公園管理基金条例

平成12年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 甲良町墓地公園管理の円滑な運営を行うため、甲良町墓地公園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、その積立てをする年度の甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 町長は、墓地公園の管理運営の財源に充てるために、予算に計上して、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甲良町墓地公園管理基金条例

平成12年3月31日 条例第18号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 条例第18号