○甲良町介護保険給付費準備基金条例
平成13年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険に係る保険給付その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、甲良町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、介護保険に係る保険給付に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるために、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。