○甲良町福祉基金条例
平成3年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 福祉の振興を図るため、民間の地域福祉活動の活性化及び福祉施設整備の財源確保の目的で甲良町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立る額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、福祉の振興を図るための施設整備の財源に充てるために、予算の定めるところにより積み立てた額を処分することができる。
2 町長は、前項の規定により処分する場合、規則で定める額は処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。