○甲良町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年4月7日
条例第1号
(設置)
第1条 地方債の適正な管理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、地方債現債高、元利償還金の額及びこれに充てるべき財源の状況その他を勘案して当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに処分できるものとする。
(1) 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地方債の適正な管理に資すると認められるとき。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。