○甲良町財政調整基金条例
昭和52年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、その年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第3条の2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) その他特に必要と認める財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。