○甲良町営林委員会条例
昭和53年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき甲良町営林委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 甲良町基本財産である山林の造成又は処分に関して審議し、基本財産の適切なる管理を行うため、甲良町営林委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、山林財産の管理又は処分で、次に掲げる事項について審議する。
(1) 財産の処分に関すること。
(2) 財産の価値を減少する処分に関すること。
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分に関すること。
(4) 植林、補植、保育、間伐その他重要な管理行為に関すること。
(5) 財産の管理計画を定め、又は変更に関すること。
(6) 分担金、夫役現品に関すること。
(7) 売買契約、供給契約又は請負契約の締結に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員6人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 委員長代理 1人
2 委員長、委員長代理は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長代理は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上のものから請求があったときは、委員会を開かなければならない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例第4条の規定による委員は、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までは、甲良東財産区及び甲良西財産区管理会条例(昭和30年条例第15号)の規定による財産区管理委員をもって承継する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。