○甲良町特別会計条例

昭和39年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 甲良町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 甲良町墓地公園事業特別会計 墓地公園整備事業

(3) 甲良町後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 甲良町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度の甲良町農業共済事業特別会計及び甲良町学校給食事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。

(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年度の甲良町同和対策持家住宅建設資金貸付事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度の甲良町地域振興券交付事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度の甲良町工業用地等造成事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の甲良町特別会計条例の規定による甲良町老人保健医療事業特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のせせらぎの里こうら運営事業特別会計に係る平成26年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止するせせらぎの里こうら運営事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、甲良町一般会計が継承する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の甲良町下水道事業特別会計公共下水道事業に係る令和元年度の収入、支出及び決算については、従前の例による。

3 この条例により廃止する甲良町下水道事業特別会計公共下水道事業に係る剰余金、債権及び債務は、甲良町下水道事業公営企業会計が継承する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度の住宅新築資金等貸付事業特別会計及び甲良町土地取得造成事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する住宅新築資金等貸付事業特別会計及び甲良町土地取得造成事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、甲良町一般会計が継承する。

甲良町特別会計条例

昭和39年3月11日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和45年2月20日 条例第3号
昭和48年9月20日 条例第27号
昭和48年12月22日 条例第35号
昭和49年12月23日 条例第39号
昭和51年12月21日 条例第17号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和57年12月20日 条例第25号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和60年6月18日 条例第6号
昭和60年9月28日 条例第11号
昭和61年1月30日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年12月25日 条例第19号
平成10年6月26日 条例第16号
平成10年12月24日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第1号
平成23年3月8日 条例第1号
平成25年3月8日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第9号
令和2年3月12日 条例第6号
令和2年9月10日 条例第23号