●甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和30年10月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、甲良町教育委員会委員長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額530,000円とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(諸手当)

第3条 教育長には、前条の給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 期末手当

(2) 通勤手当

2 期末手当の額は、給料月額に、一般職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 教育長の旅費額は、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の規定による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、一般職員の例による。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

1 

2 平成4年5月1日から平成4年7月31日までの間、教育長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる甲良町職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当の特例)

4 教育長に係る平成15年度及び平成16年度の期末手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる期末手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中甲良町職員の給与に関する条例第21条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の甲良町職員の給与に関する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の甲良町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の甲良町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例又は教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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○甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年4月1日

条例第17号

甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和30年10月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第6号
昭和32年7月5日 条例第8号
昭和36年2月6日 条例第9号
昭和36年12月21日 条例第14号
昭和37年12月25日 条例第13号
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和39年7月20日 条例第26号
昭和40年1月19日 条例第3号
昭和40年3月10日 条例第5号
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和42年9月23日 条例第21号
昭和43年3月25日 条例第10号
昭和44年3月28日 条例第15号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年12月25日 条例第20号
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和47年6月29日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和49年3月23日 条例第10号
昭和50年6月12日 条例第20号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和53年6月22日 条例第20号
昭和54年6月22日 条例第21号
昭和55年10月4日 条例第20号
昭和59年6月23日 条例第16号
昭和61年6月14日 条例第15号
昭和63年12月21日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第17号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年12月21日 条例第26号
平成4年4月27日 条例第14号
平成4年6月29日 条例第17号
平成7年2月15日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年12月25日 条例第25号
平成15年2月7日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第10号
平成15年11月26日 条例第24号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年11月28日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年5月20日 条例第11号
平成21年12月1日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年4月1日 条例第17号