○甲良町証人等の実費弁償に関する条例

平成9年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

2 前項に定める実費弁償の額は、非常勤特別職の職員の例による。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甲良町証人等の実費弁償に関する条例

平成9年3月14日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年3月14日 条例第3号
平成24年12月5日 条例第19号
平成27年4月1日 条例第14号