○甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第7号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、後段の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年2月24日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、特別土地保有税審議会委員の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、農地利用最適化推進委員については平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する公平委員においては、この条例による改正後の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

年額 95,000円

甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)に規定する特別職旅費相当額

農業委員会会長

年額 120,000円

農業委員

年額 95,000円

農地利用最適化推進委員

年額 95,000円

選挙管理委員会委員長

年額 75,000円

選挙管理委員会委員

年額 55,000円

議会選出の監査委員

年額 80,000円

識見を有する監査委員

年額 200,000円

町営林委員会委員

日額 5,000円

報酬等審議会委員

日額 5,000円

非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員

日額 5,000円

非常勤職員公務災害補償等審査委員会委員

日額 5,000円

都市計画審議会委員

日額 5,000円

統計調査員

国・県の基準による

公平委員

1時間 10,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

投票管理者

投票立会人

開票管理者

選挙(開票)立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,000円

嘱託医師

1時間 10,000円

嘱託歯科医師

1時間 10,000円

小中学校嘱託医師

年額 85,000円

小中学校嘱託歯科医師

年額 70,000円

小学校嘱託薬剤師

年額 73,000円

中学校嘱託薬剤師

年額 72,000円

認定こども園嘱託医師

年額 60,000円

認定こども園嘱託歯科医師

年額 50,000円

認定こども園嘱託薬剤師

年額 55,500円

産業医

1時間 10,000円

社会教育委員

日額 5,000円

スポーツ推進委員

年額 25,000円

文化財専門委員

日額 5,000円

青少年育成推進委員

県の基準による

地域総合センター運営委員

日額 5,000円

商工振興審議会委員

日額 5,000円

水道運営委員

日額 5,000円

町営住宅管理運営委員

日額 5,000円

住宅資金貸付調査委員

日額 5,000円

改良住宅運営委員

日額 5,000円

総合計画審議会委員

日額 5,000円

公共下水道審議会委員

日額 5,000円

教育環境保全審査会委員

日額 5,000円

人権擁護審議会委員

日額 5,000円

介護認定審査会の委員

日額 9,500円

介護保険運営協議会委員

日額 5,000円

高齢者保健福祉審議会委員

日額 5,000円

甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会委員長

日額 15,000円

甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会副委員長

日額 10,000円

甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会委員

日額 5,000円

甲良町地域公共交通会議委員

日額 5,000円

甲良町改良住宅譲渡検討委員

日額 5,000円

甲良町地域住宅計画策定委員

日額 5,000円

空家等対策協議会委員

日額 5,000円

甲良町要保護児童対策地域協議会委員

日額 5,000円

図書館協議会委員

日額 5,000円

甲良町情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

甲良町子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員

日額 5,000円

甲良町食育健康推進委員会委員

日額 5,000円

甲良町高齢者虐待対応チーム委員

日額 5,000円

甲良町指定地域密着型サービス運営委員会委員

日額 5,000円

甲良町地域包括支援センター運営協議会委員

日額 5,000円

甲良町認知症ケアパス作成検討委員会委員

日額 5,000円

甲良町第三者調査委員

1時間 10,000円

甲良町公金着服事件再発防止策評価委員

1時間 10,000円

甲良町職員分限懲戒審査委員

1時間 10,000円

地域学校協働活動推進委員

1時間 1,000円

学校運営協議会委員

年額 5,000円

甲良町国民保護協議会委員

日額 5,000円

甲良町防災会議委員

日額 5,000円

甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第7号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年7月5日 条例第9号
昭和33年3月25日 条例第4号
昭和34年3月25日 条例第1号
昭和35年3月20日 条例第3号
昭和36年2月6日 条例第2号
昭和38年3月20日 条例第8号
昭和39年3月19日 条例第18号
昭和39年12月24日 条例第34号
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和41年3月19日 条例第5号
昭和42年9月23日 条例第19号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和43年6月21日 条例第19号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和47年6月29日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和48年9月20日 条例第28号
昭和49年3月23日 条例第13号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和50年9月30日 条例第26号
昭和52年3月22日 条例第9号
昭和52年12月16日 条例第34号
昭和53年6月22日 条例第18号
昭和54年4月7日 条例第6号
昭和54年6月22日 条例第19号
昭和55年12月20日 条例第27号
昭和56年10月2日 条例第24号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和59年3月22日 条例第1号
昭和60年9月28日 条例第12号
昭和62年2月5日 条例第4号
平成元年3月13日 条例第2号
平成元年6月22日 条例第13号
平成3年3月12日 条例第7号
平成4年3月12日 条例第3号
平成5年3月10日 条例第6号
平成6年6月30日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第8号
平成11年3月17日 条例第2号
平成11年6月24日 条例第13号
平成12年2月14日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第4号
平成12年3月16日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第11号
平成15年9月24日 条例第23号
平成18年6月15日 条例第22号
平成20年9月8日 条例第23号
平成21年9月28日 条例第13号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年9月24日 条例第22号
平成23年3月8日 条例第3号
平成23年12月14日 条例第12号
平成25年3月8日 条例第4号
平成26年3月12日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第13号
平成28年1月1日 条例第5号
平成28年2月5日 条例第6号
平成28年6月6日 条例第26号
平成28年12月12日 条例第37号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年2月6日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第11号
令和2年12月18日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年3月8日 条例第6号