○甲良町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年6月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇
(4) 休職の期間
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和36年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。