○甲良町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日

公委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成4年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の甲良町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の甲良町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、参事、課長補佐、総務課主幹、総務課主査、総務課係主任、総務課主事、総務課主事補(財政及び人事の担当者に限る。)

教育委員会事務局

教育次長、課長、参事、課長補佐

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

総合センター

館長

こども園

園長、副園長

小学校

校長・教頭

中学校

校長・教頭

甲良町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号
昭和42年3月28日 公平委員会規則第1号
昭和49年3月23日 公平委員会規則第1号
昭和54年5月14日 公平委員会規則第1号
平成4年10月5日 公平委員会規則第2号
平成27年4月1日 規則第3号
令和5年4月1日 公平委員会規則第2号