○甲良町職員の共済制度に関する条例

昭和34年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 本町職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき福利増進を図るため、独立の組合を組織することができる。

(事業)

第2条 組合は、組合員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。

(経費)

第3条 組合の経費は、組合員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充てる。

2 町は、組合に対して毎年度予算の範囲内において補助する。

(助成)

第4条 町長は、町の職員を組合の業務に従事させることができる。

(監督等)

第5条 町長は、組合の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委託)

第6条 組合は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

甲良町職員の共済制度に関する条例

昭和34年12月25日 条例第16号

(平成24年12月5日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第16号
平成14年3月13日 条例第6号
平成24年12月5日 条例第18号