○甲良町明るい選挙推進協議会要綱

平成2年3月26日

訓令第64号

(名称)

第1条 この会は、甲良町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、選挙が明るく正しく行われるための運動を推進し、選挙人の政治意識の向上に努め、もって民主政治の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 明るい選挙を推進すること。

(2) 選挙人の政治意識向上のため啓発活動を行うこと。

(3) 啓発資料の作成及び配布を行うこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的達成上必要な事業を行うこと。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 区長・婦人会・老人会・青年団等の各団体の構成員

(2) 学識経験者

(3) 新成人

(4) 選挙管理委員

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、次に掲げる委員は、この限りでない。

2 前条第2項第1号に規定する委員については、前項の規定にかかわらず、当該団体の任期による。

3 前条第2項第3号に規定する委員については、第1項の規定にかかわらず、任期は1年とする。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長になる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、甲良町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く。

2 協議会の庶務は、事務局の職員が行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

甲良町明るい選挙推進協議会要綱

平成2年3月26日 訓令第64号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年3月26日 訓令第64号