○甲良町明るい選挙推進協議会要綱
平成2年3月26日
訓令第64号
(名称)
第1条 この会は、甲良町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、選挙が明るく正しく行われるための運動を推進し、選挙人の政治意識の向上に努め、もって民主政治の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 明るい選挙を推進すること。
(2) 選挙人の政治意識向上のため啓発活動を行うこと。
(3) 啓発資料の作成及び配布を行うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的達成上必要な事業を行うこと。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 区長・婦人会・老人会・青年団等の各団体の構成員
(2) 学識経験者
(3) 新成人
(4) 選挙管理委員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、次に掲げる委員は、この限りでない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長になる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、甲良町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く。
2 協議会の庶務は、事務局の職員が行う。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。