○甲良町交通対策協議会設置要綱
昭和43年10月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 甲良町の交通安全の確保並びに交通の円滑化等交通の諸問題に関して総合的かつ効果的な対策を策定し、関係機関及び関係団体との連絡調整を図り、交通安全対策を強力に推進するため甲良町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 甲良町長
(2) 甲良町議会議長
(3) 甲良町教育委員会教育長
(4) 甲良警察官駐在所所長
(5) 彦根交通安全協会甲良支部代表
(6) 小、中学校教職員代表
(7) 小、中学校PTA役員代表
(8) 甲良町商工会代表
(9) 甲良町婦人会代表
(10) 甲良町青年団代表
(11) 区長会代表
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長は、協議会の会議を招集し、その会議の議長となる。
3 副会長は、協議会の事項に関し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(任用)
第5条 会員の任期は、1年とする。ただし、任期中にこの職を辞した場合、後任者は前任者の残任期間とする。
(事業)
第6条 協議会は、次の事業を行うものとする。
(1) 交通安全行政の総合調整
ア 関係行政機関、団体等との連絡調整
イ 交通安全対策樹立のための調査
(2) 交通安全思想の普及徹底の方策と実施体制の強化
ア 広報活動の推進
イ 交通安全デー、各種交通安全運動の強化
ウ 地域、職域、団体等に対する交通安全活動の促進
エ 交通指導員の設置及び指導育成
(3) 道路交通環境の整備改善
ア 交通安全施設の整備
イ 道路網の整備促進
ウ 道路不正使用等の排除
(4) 交通事故者に対する救済対策の推進
ア 救急医療機関との連絡協調
イ 交通事故被害者の生活指導、社会復帰等援助活動を推進する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、交通主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関する事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和43年10月10日から施行する。
2 甲良町交通安全会規約(昭和40年8月6日制定)は、廃止する。
附則(昭和62年訓令第41号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。