○甲良町印鑑条例施行規則

昭和52年8月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町印鑑条例(昭和52年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請及び届出)

第2条 条例の規定による申請及び届出は、当該申請者及び届出者の住民基本台帳を保管する役場で行わなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状又は代理人選任届とする。

(登録申請の審査)

第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日及び男女の別を住民票と照合することによって行う。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第3項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して、14日以内とする。

(登録事項)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明)

第7条 条例第15条第2項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録に関する申請(届)書 様式第1号

(登録申請書 登録証再交付申請書 登録証亡失届 登録廃止申請書)

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票修正通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 代理人選任届 様式第10号

(11) 保証書 様式第11号

(12) 証明書 様式第12号

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票の印影又は登録事項が、不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(書類の保存期間)

第10条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から 5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理した日から 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧規則の廃止)

3 甲良町印鑑条例施行規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町印鑑条例施行規則(昭和52年規則第9号)の規定は、令和元年11月5日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町印鑑条例施行規則

昭和52年8月1日 規則第9号

(令和5年3月1日施行)