○甲良町公印規程

昭和47年8月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 甲良町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、名称、大きさ及び管理者)

第3条 公印の種類、名称、大きさ及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 改刻又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の押印)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

(印影の印刷)

第10条 公印を使用すべき文書とともに、当該公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書を総務課長に引き渡さなければならない。

3 町長名をもって交付すべき証明等については、総務課長の承諾を得て、電子計算組織に記録した町長印の印影を印刷して使用することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第30号)

この規程は、昭和60年5月9日から施行する。

(昭和60年訓令第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第47号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第61号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第65号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第67号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第73号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第102号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第107号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第24号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第23号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

町印

町長印

町長印(戸籍専用)

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

総務課長

総務課長

総務課長

印影

画像

画像

画像

名称

町長印(戸籍専用)

町長印(戸籍専用)

町長印(税務専用)

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

総務課長

総務課長

税務課長

印影

画像

画像

画像

(自動押印1)

(自動押印2)

名称

町長印(3号)

町役場印(1号)

町役場印(2号)

大きさ(方形)mm

30

18

18

管理者

総務課長

総務課長

総務課長

印影

画像

画像

画像

名称

副町長印

町長代理副町長印

会計管理者印

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

総務課長

総務課長

会計管理者

印影

画像

画像

画像

名称

公平委員会印

代表監査員印

消防団印

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

総務課長

議会事務局長

総務課長

印影

画像

画像

画像

名称

消防団長印

町長職務代理者印

町長職務代理者印(戸籍専用)

大きさ(方形)mm

18

21

21

管理者

総務課長

総務課長

総務課長

印影

画像

画像

画像

名称

課長印

課長印

課長印

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

総務課長

企画監理課長

住民人権課長

印影

画像

画像

画像

名称

課長印

課長印

課長印

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

産業課長

建設水道課長

保健福祉課長

印影

画像

画像

画像

名称

課長印

課長印

課長印

大きさ(方形)mm

18

18

18

管理者

税務課長

長寺センター館長

呉竹センター館長

印影

画像

画像

画像

名称

町水道事業企業出納員印

町保健福祉センター所長之印


大きさ(方形)mm

18

18

管理者

建設水道課長

保健福祉課長

印影

画像

画像

画像

甲良町公印規程

昭和47年8月1日 訓令第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年8月1日 訓令第1号
昭和57年7月1日 訓令第22号
昭和60年5月9日 訓令第30号
昭和60年10月14日 訓令第31号
昭和62年3月18日 訓令第47号
昭和63年5月13日 訓令第57号
平成元年3月30日 訓令第61号
平成2年4月17日 訓令第65号
平成2年10月17日 訓令第67号
平成4年5月7日 訓令第73号
平成7年3月31日 訓令第102号
平成7年9月29日 訓令第107号
平成10年3月30日 訓令第7号
平成10年12月25日 訓令第24号
平成11年7月21日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成16年7月30日 訓令第12号
平成18年3月28日 訓令第4号
平成18年12月18日 訓令第26号
平成19年2月21日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月30日 訓令第16号
平成25年3月28日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第14号
令和3年12月1日 訓令第48号
令和5年3月31日 訓令第17号
令和6年6月28日 訓令第23号