○甲良町文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年9月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年11月1日とする。ただし、条例、規則、訓令、告示及び公告については、昭和36年1月1日とする。
附則
この訓令は、昭和35年9月15日から施行する。