○町長の専決事項の指定について
平成5年2月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、下記の事項は町長においてこれを専決処分することができる。
1 地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定に基づき議決を経た契約の変更中契約金額の100分の20以内(その額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円)の金額に相当する契約金額の変更
2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する1,000,000円以下(自動車の運行による事故に係るものにあっては5,000,000円)の損害賠償の額を定めること。
3 地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解及び調停のうち、その目的の価格が3,000,000円以下の金銭債権にかかるものに関すること。
附則(平成24年3月23日)
この指定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日)
この指定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月1日)
この指定は、令和3年1月1日から施行する。