○甲良町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成7年12月25日

訓令第111号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の甲良町長が指定する場所は、総務課内とする。

(閲覧手続)

第3条 閲覧者は、総務課内において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。

(閲覧方法)

第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。

(複写の禁止)

第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総務課内には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。

(2) 総務課内では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 総務課長は、閲覧者が規則又はこの要綱に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

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甲良町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関…

平成7年12月25日 訓令第111号

(平成7年12月25日施行)

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第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月25日 訓令第111号