○甲良町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成7年12月25日
訓令第111号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための甲良町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第27号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、甲良町長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の甲良町長が指定する場所は、総務課内とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、総務課内において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総務課内には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 総務課内では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 総務課長は、閲覧者が規則又はこの要綱に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この要綱は、平成8年6月10日から施行する。