○甲良町庁舎管理規則
昭和47年8月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 庁舎
町の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。
(2) 職員
町職員及びこれらに準ずる者をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、本庁にあっては総務課長、出先機関にあってはその長をもって充てる。
(管理責任者の任務)
第4条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(防火管理者)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
(防火管理者の任務)
第6条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第7条 課、室、所、局その他の機関(以下「事務室等」という。)に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもってこれに充てるものとする。
3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。
(火災予防)
第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。
(守衛(保安員))
第9条 庁舎に管理上必要な守衛(保安員)を置くことができる。
2 守衛(保安員)は、庁舎の秩序の維持、火災の予防及び保安のため必要なる監視、巡回、点検等を常時行うとともに、関係者に対する注意その他必要な措置をとらなければならない。
(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)
第10条 職員は、退庁に際しその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異常の有無を確かめ、施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第11条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので町長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第12条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められたもので町長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) プラカード、旗、のぼり、幕その他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
2 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。この場合において、使用中における変更は、許可しないことがある。
(許可条件等)
第14条 町長は、前条の申請に対し許可書を交付する。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他使用を不適当と認めるとき。
3 町長は、第1項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことがある。
(遵守事項)
第14条の2 使用者は、前条第1項の条件、指示事項及び次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を転嫁しないこと。
(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。
(3) 火気については十分に注意すること。
(立入りの制限等)
第15条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これ等の者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
3 町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
(1) この規則に違反している行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれ等の行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
2 前項の物件の所持者又は占有者が物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(損害の賠償)
第18条 町長は、行為者が庁舎を滅失し、又はき損したことにより町に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
(倉庫等の出入禁止)
第19条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室、電話交換室その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。