○甲良町滋賀県市町土地開発公社事業資金貸付規則
昭和53年3月14日
規則第1号
甲良町滋賀県町村土地開発公社事業資金貸付規則(昭和49年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県市町土地開発公社(以下「公社」という。)が県内市町の公共用地等の取得(造成)事業を遂行するための事業資金の確保を図る目的をもって、設置する基金の原資として必要な資金を貸し付けることとし、この資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金)
第2条 貸付金の額は、6,000,000円以内とする。
(償還期限及び利子)
第3条 貸付金の償還期限は、5年以内とする。
2 貸付金の利子は、別に町長が定める。
(違約金)
第4条 町長は、公社が前条に定める償還期限に、貸付金を償還しない場合は、延滞日数に応じ貸付元金に対し年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(償還の方法)
第5条 貸付元利金及び違約金は、町長の発行する納入通知書により指定する金融機関に納付するものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定通知)
第7条 町長は、前条第1項の貸付申請書を受理した場合において審査の上、適当と認めたときは、貸付金の貸付けを決定し、その旨を公社に通知するものとする。
(借用証書)
第8条 公社は、貸付金の貸付けを受けるときは借用証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の使用制限)
第9条 公社は、貸付金を事業資金以外の用途に使用してはならない。
(事業資金の経理)
第10条 公社は、事業資金に係る収入及び支出について経理を明確にしなければならない。
(報告書の提出)
第11条 公社は、貸付金を受けた会計年度終了後3箇月以内に収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。