○甲良町議会議員記章規程
昭和49年4月1日
議会訓令第3号
(記章の着用)
第1条 甲良町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
昭和49年4月1日 議会訓令第3号
(昭和49年4月1日施行)