○甲良町議会事務局処理規程
昭和49年4月1日
議会訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、主任書記、書記その他の職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、条例の定めるところによる。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、主任書記が、主任書記に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ議長の指定した書記がその職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。
イ 文書の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 職員の出、欠席に関すること。
オ 議会に属する予算に関すること。
カ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
キ 儀式、接待及び交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議長会に関すること。
コ 議員共済会に関すること。
サ 議員の公務災害に関すること。
シ 議員互助に関すること。
ス 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
セ 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
ソ その他議会の庶務に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。
オ 会議の傍聴人に関すること。
カ 委員会、公聴会に関すること。
キ 議会全員協議会、議会研究会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
ク 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。
ケ 図書の整備、管理に関すること。
コ 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。
サ 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
シ その他議会の議事に関すること。
(専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議場及び附属室の使用に関すること。
(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の給与及び服務等については、甲良町の関係規定の例による。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年議会訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。