○甲良町議会事務局処理規程

昭和49年4月1日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、甲良町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、主任書記、書記その他の職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、条例の定めるところによる。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、主任書記が、主任書記に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ議長の指定した書記がその職務を代行する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

 文書の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 職員の出、欠席に関すること。

 議会に属する予算に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 儀式、接待及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議長会に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議員の公務災害に関すること。

 議員互助に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

 委員会、公聴会に関すること。

 議会全員協議会、議会研究会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

 図書の整備、管理に関すること。

 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

 その他議会の議事に関すること。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議場及び附属室の使用に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の給与及び服務等については、甲良町の関係規定の例による。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年議会訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

甲良町議会事務局処理規程

昭和49年4月1日 議会訓令第5号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年4月1日 議会訓令第5号
昭和61年3月31日 議会訓令第1号