○甲良町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第5号

(昭和39年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第5号
昭和39年12月24日 条例第36号