○甲良町表彰規則
昭和35年7月10日
規則第2号
第1条 本町は、この規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1) 常時勤務する本町職員で10年以上良好なる成績をもって勤務し退職したもの
(2) 小学校児童及び中学校生徒で卒業のときその成績が、特に顕著で他の模範となるもの
(3) 甲良町議会議員で満10年以上議員の職にあるもの
(4) その他町長において表彰に値すると認めた篤行の者及び優良なる団体
第2条 表彰は、町長が表彰状に金品を付与して、これを行うものとする。
第3条 本町職員の退職表彰に付与する金品の額は、別表第1のとおりとする。
2 甲良町議会職員の表彰に付与する金品の額は、別表第2のとおりとする。
第4条 前条以外の表彰に付与する金品の額は、予算の範囲内で町長がこれを定める。
第5条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項はその都度町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日以後の該当者から適用する。
2 この規則施行のとき現に在職する者の勤続年数は、就職の始めに遡って(旧東甲良村旧西甲良村の勤続年数を含む。)これを通算する。
附則(昭和52年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(改正規定に関する経過措置)
2 改正後の甲良町表彰規則第3条の規定は、昭和52年度表彰にあっては附則別表第1、昭和53年度表彰にあっては附則別表第2に掲げる職員及び額にそれぞれ読み替えて適用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
昭和52年度表彰
区分 | 報償標準額 |
勤続年数が満10年に達した者 | 35,000円 |
勤続年数が満15年に達した者 | 70,000円 |
勤続年数が満20年に達した者 | 100,000円 |
勤続年数が満25年に達した者 | 150,000円 |
勤続年数が満30年に達した者 | 200,000円 |
附則別表第2(附則第2項関係)
昭和53年度表彰
区分 | 報償標準額 |
勤続年数が満10年に達した者 | 30,000円 |
勤続年数が満15年に達した者 | 50,000円 |
勤続年数が満20年に達した者 | 70,000円 |
勤続年数が満25年に達した者 | 100,000円 |
勤続年数が満30年に達した者 | 150,000円 |
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 報償標準額 |
10年以上勤務して退職した者 | 10,000円 |
20年以上勤務して退職した者 | 30,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 報償標準額 |
甲良町議会議員として満10年以上在職する者 | 10,000円 |
甲良町議会議員として満18年以上在職する者 | 30,000円 |