軽自動車税
軽自動車税は
- 軽自動車税は、原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している方にかかる税金です。
軽自動車税の納期限と税額
- 軽自動車税は、毎年4月1日現在で登録されている所有者に課税されます。
- 納税通知書は、5月中旬に納税義務者あてに郵送しますので、5月末日までに納めてください。
なお、自動車税とは異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月1日の現在の所有者が4月2日以降に廃車などをしてもその年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
原動機付自転車
特定小型原動機付自転車:2,000円
50cc以下のもの(ミニカーを除く):2,000円
50ccを超え90cc以下のもの:2,000円
90ccを超え125cc以下のもの:2,400円
ミニカー:3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用:2,000円
その他作業用(フォークリフト等):5,800円
軽自動車
滋賀ナンバー 車種 税額(年額)
1.旧税率(年額) 2.新税率(年額) 3.重課税(年額)
三輪:
3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 :
7,200円 10,800円 12,900円
営業用:
5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用:
4,000円 5,000円 6,000円
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
二輪の小型自動車
125ccを超え250cc以下のもの:3,600円
250ccを超えるもの:6,000円
軽自動車等の申告・廃車
軽自動車等を取得したり、住所変更した場合には15日以内に、軽自動車等を廃車したり、売却などをした場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。 これを怠ると罰金が課せられることもあります。 注意:名義変更や廃車の手続きが済んでいないと、いつまでも元の所有者に税金がかかります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業用(コンバイン・トラクター等)
甲良町ナンバー 申告先:
甲良町役場 税務課 電話:0749-38-5064(直通)
軽自動車(三輪・四輪)
滋賀県ナンバー 申告先:
軽自動車検査協会滋賀事務所 住所:守山市木浜町2298-3 電話:077-585-7103
二輪の小型自動車、軽自動車(二輪)
滋賀県ナンバー申告先:
軽自動車検査協会滋賀事務所 住所:守山市木浜町2298-3 電話:077-585-7103
軽自動車の減免
- 身体等に障害をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税が減免となります。
- 必要書類等をそろえて、納付書到達後納期限7日前までに役場税務課まで申請してください。
なお、減免できるのは1人の障害者について、普通自動車を含め1台のみとなりますのでご注意ください。
減免申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 自動車検査証(写し可)
- 運転される方の運転免許証(写し可)
- 印鑑(認印)
- 納税通知書および納付書
- 軽自動車減免申請書(税務課にあります)
家族の方が運転する場合には、他に書類が必要です。
更新日:2024年06月19日