後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは?
この制度は、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として設立され、75歳以上の方の医療費を国民全体で支える仕組みです。医療給付費の5割を公費から、4割を現役世代から、1割を高齢者ご自身の保険料で運営しています。
後期高齢者医療制度の対象となる方
- 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上で一定の障がいがある方
手続きの方法
- 75歳の誕生日で加入するときは手続不要です(誕生日の前月に保険証をお送りします)
- 65歳から74歳で障害認定により加入を選択される場合は、甲良町役場担当課で申請手続きをしてください(申請日からの加入となります)
- 障害認定による加入を撤回するときは、申請が必要です。(申請日から喪失となります。)
- 生活保護法による保護を開始した世帯の方など、適用除外の対象となられたときは、申請手続きが必要です。
保険証について
- 保険証はカードサイズ(折りたたみ式)で、1人につき1枚です。
- 保険証は毎年更新(8月1日切り替え)で、7月中旬に書留郵便でお届けします。
- 新規に資格取得される方は、75歳の誕生日の前月に、書留郵便でお届けします。
医療機関受診時の自己負担について
病院や薬局などの窓口で支払う自己負担は、原則かかった医療費の1割です。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
高額医療費について
1ケ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。申請手続きは初回のみで、その後同様に支給対象となれば自動的に振り込まれます。
保険料について
原則として被保険者全員が保険料を納めます。みなさんの納める保険料は、公費や若い世代の支援金とともに、大切な財源となります。保険料は、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割り額」と、その方の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。 平成24年・25年度保険料
- 均等割り額41,704円 × 所得割額(総所得金額-33万円)× 8.12% = 年間保険料
平成26年・27年度保険料
- 均等割り額44,886円 × 所得割額(総所得金額-33万円)× 8.73% = 年間保険料
平成28年・29年度保険料
- 均等割り額45,242円 × 所得割額(総所得金額-33万円)× 8.94% = 年間保険料
平成30年度保険料
- 均等割り額43,727円 × 所得割額(総所得金額-33万円)× 8.26% = 年間保険料(上限額62万円)
所得の低い方や、資格取得の前日に自分で保険料を納めておられなかった方(ご家族の被扶養者であった方)には、保険料の軽減措置があります。
保険料の納め方(2種類に分かれています)
- 普通徴収:口座からの引き落としや、納付書での支払い
- 特別徴収:年金からお支払いいただく方
年金から引き落としの手続きに、約6ケ月係ります。その期間は、納付書又は口座からの引き落としでお支払いをお願いします。
葬祭費の支給について(被保険者が亡くなったとき)
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、葬祭費として50,000円が支給されます(担当課へ印鑑と振込先の分かるものを持って手続きをお願いします)
お問い合せ先
- 〒522-0244 犬上郡甲良町在士353番地1 甲良町住民人権課
- TEL 0749-38-5063
- FAX 0749-38-5072
お問い合わせ先
住民人権課保険年金係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日