離婚届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
- 夫または妻の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場
- 夫婦の本籍地住所地いずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
届書1通(成年の証人2名の署名したもの)届出人の本籍が届出地にないときは戸籍謄本を添付。
注意:調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本および確定証明書を添付して、確定または成立後10日以内に届出すること。
届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。 〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月29日