要介護認定・要支援認定に関する申請
介護保険のサービス利用の手続きについて
1 要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するために、本人又は家族が保健福祉課に申請書を提出します。本人、家族が何らかの理由で申請できない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
2 訪問調査
甲良町の訪問調査員が家庭や病院、介護保険施設を訪問して、本人の心身の状態や日常生活の様子などについて聞き取り調査をします。
3 主治医の意見書
申請者の主治医から本人の病気又は負傷の状況についての意見を求めます。
4 審査・判定
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査の結果(一次判定)と特記事項、医師の意見書をもとに介護が必要かどうか、介護がどの程度必要なのかという要介護状態区分を総合的に審査・判定します。
5 要介護認定
申請から1ヶ月~2ヶ月程度で、非該当(介護保険のサービスは利用できません)又は7段階(要支援1・2、要介護1~5)に分けて認定され、サービスの利用できる限度が決まります。
事由 | 届出に必要なもの |
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要介護認定を新たに申請するとき 要介護認定の有効期間が満了するとき 要介護状態区分を変更したいとき |
要介護認定申請書、主治医意見書作成のための問診票、介護被保険者証(第2号被保険者の場合は、医療保険被保険者証が必要) |
認定結果の有効期間と更新手続き
認定の有効期間は、新規及び区分変更の場合は原則12ヶ月、更新認定の場合は12~48ヶ月です。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。
更新日:2024年11月25日